
第1条<名称・所在地>
石岡ドルフィンクラブと称し、石岡市石岡2284−20日営ビル201号に置きます。
第2条<目的>
本クラブは、正しい泳法を指導し、水に対する正しい理解と関心を深め、体位の向上と尊い生命を水から守り、併せて心
身の健全な青少年の育成を図ります。
第3条<入会資格>
本クラブの入会資格は、第2条所定の目的に同意された方(以下会員)とします。
但し、医師が水泳不適格と認めた方は、入会をお断りさせて頂きます。
第4条<入会手続き>
本クラブに入会される方は、所定の入会申し込み書に必要事項を記入し、諸費用を納入して入会手続きを完了と致します。
会員が未成年者の場合は、本人と親権者の連署が必要となります。
この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第5条<会員カード>
本クラブは会員に会員カードを交付致します。
1)会員カードは、記名された方以外は使用できません。
2)会員カードは、他人に譲渡することはできません。
3)会員は、会員カードを紛失した場合には、直ちに再発行を申請して頂きます。
4)会員は、本クラブを利用するときは、必要に応じて会員カードを提示して頂く場合があります。
第6条<会費>
会費は、本クラブの定める会費等を所定の方法で、お支払い頂きます。
尚、会費等種類・金額・支払期日・方法等は、本クラブが定めるものとします。
第7条<会員資格の喪失>
規約に違反したり、会員としてふさわしくない行為を行った方は、本クラブの会員資格を喪失する場合があります。
第8条<休会・退会>
休会(1ヵ月以上)を希望される方は、前月20日までに、または退会される方も前月20日までに所定の手続きを完了してください。
第9条<事故等の責任・管理>
会員は、自己の責任と危険負担において、本クラブをご利用して頂きます。
本クラブを利用中に生じた盗難・傷害等の事故については一切責任を負いません。
第10条<諸規約の遵守>
会員は、市の施設利用については、本規約を遵守して頂き、細則、コーチの指示に従って頂きす。
第11条<細則等>
本規約に定めていない事項、及び業務遂行上必要な事項は、別途細則等により本クラブが定めるものとします。
第12条<規約等の改訂>
本クラブは、本規約及び細則等を改訂変更することができ、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第13条<諸費用等の変更>
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を変更できるものとします。
第14条<発効>
本規約は、石岡ドルフィンクラブが<平成18年9月発効>とします。
石岡ドルフィンクラブ規約